発行責任者 中村 仁司 発行所 行政書士 中村事務所 新宿区西新宿7−19−7−402 TEL 03−5386−3001 FAX 03−5386−3002 |
こんにちは、中村です。お元気ですか? 毎日暑い日が続いていますが、夏バテ予防のため日中は充分な水分と休憩を取って仕事をされます ようお勧め致します。 また、ご旅行や故郷へ、どうぞ楽しい夏休みをお過ごし下さい。 当事務 所の夏休みは8月14日(火)、15日(水)で、他は平常どおり営業しております。 |
現在、その取得と保有が大幅に制限されている自己株式。その取得目的および保有期間の制限が 撤廃されるかもしれません!? 金庫株とは、会社が保有する自己株式(Treasury Stock=金庫に保管される株式)のことで、 現在のわが国の商法は、自己株式は出資の払い戻しとなり、会社の業績が悪化すると自己株式の値 下がりにより会社に損害を与える、すなわち資本空洞化のおそれがある等の理由から、取得目的を 株式消却やストックオプションを設定する場合などを除き、原則認めていません。しかし与党三党 は、最近の経済情勢にかんがみ本年5月18日、取得目的を問わずに取得し保有できる自己株式( =金庫株)の解禁を内容とする平成13年度商法改正法案を衆議院に提出しました。 提出された法案によれば、会社は、定時株主総会の決議をもって配当可能利益の範囲内(法定準備 金または資本の減少を決議した場合にはその減少額分も取得財源として加えることができる)で、 次の定時株主総会の終結のときまでに取得できる自己株式の種類、総数および取得価額の総額を定 め、もしくは特別決議により特定の者からの買受を定め、これに基づいて自己株式を取得できます。 なおかつ、これを期間・数量等の制限なく保有することができ、保有する自己株式については取締 役会の決議により消却や処分などができることとなります。 この他にも法案には、株式の額面無額面の区別の廃止や、会社設立に際して発行する株式の発行価 額の制限の撤廃などが盛り込まれているようです。この法案が正式に制定されれば、御社の金庫に 御社の株式がゆっくり眠る日がやってくるかもしれませんね。 (真島) |
| 業務の管理責任者を息子に変えたいのですが、 どうしたらよろしいですか? A.息子さんが取締役として5年以上経験があれば OKです。 Q.3年半しか、取締役経験がないのですが……? A.もう1年半待って変更するか、もしくはどなた か5年以上取締役経験のある方に変更するとい うこともできます。 ※ 経営業務の管理責任者は最低でも 5年以上の 取締役経験が必要となりますので、後継者の方 には早めの取締役就任をおすすめします。 (山中) |