11月号  第19号
 発行日      2001年11月1日 
 発行責任者         中村 仁司 
 発行所      行政書士 中村事務所 
    新宿区西新宿7−19−7−402 
      TEL 03−5386−3001 
      FAX 03−5386−3002 

 

今 年 の 目 標

  こんにちは、中村です。いよいよ秋も深くなってまいりましたが、皆様お元気でご活躍のこととお喜
 び申し上げます
  さて、2001年も残すところ2月余となってしまいました。そこで年の始めに立てた目標を
 振り返ってみると、なかなか思うようにいかないことばかりで少し情けない気持ちになります。
 しかし、モノは考えようです。目標の半分も達成できなかったとなげく事はない。むしろ何もな
 かったところを目標があった為に50%あるいは、70%の計画を実行できたのだから、よくや
 ったよ!そう自分自身に言い聞かせてチャレンジ精神を奮い起こしております。残り2ヶ月!や
 り残したことを少しでも多くこなして,次の年にパワー全開でつなげていきたいものです。
    

 

  PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)が平成12年
に公布され、平成14年4月以降より届出の義務が発生します。この法律は環境の保全に係る化学物質
の管理に関する国際的協調の動向に配慮しつつ、化学物質に関する科学的知見及び化学物質の製造、使
用その他の取扱いに関する状況を踏まえ、事業者及び国民の理解の下に、特定の化学物質の環境への排
出量等の把握に関する措置並びに事業者による特定の化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供に
関する措置等を講ずることにより、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全
上の支障を未然に防止することを目的としています。人の健康や生態系に有害なおそれがある等の性状
を有する化学物質を対象とし、それらの対象となる化学物質を製造したり、原材料として使用している
など、対象化学物質を取り扱う事業者や環境へ排出することが見込まれる事業者のうち、一定の業種や
要件(対象化学物質の取扱量や常用雇用者数など)に該当する場合にPRTRの対象としています。また、
化学物質の管理をきちんとしていくためには、事業者が自分の取り扱っている化学物質やそれを含む製
品に関して、その成分や性質、取扱い方法を知っておく必要があります。そこで、事業者が化学物質や
製品を他の事業者に出荷する際に、その相手方に対して、化学物質安全性データシートMSDS(Material
 Safety Data Sheet)をもって、その化学物質に関する情報を提供することが義務化されました。
                                         (佐久間)
 

 

  シリーズ 建設業許可Q&A

 Q.建設業許可には期限があるのですか? 

 A.はい。有効期間は、許可のあった日から5年目
   の許可のあった日に対応する日の前日までです。
   有効期間の満了の日が日曜日などの休日にあた
   っている場合でも、その日をもって満了します。
   建設業を引き続き営業する場合には、許可の満
   了する日の前30日までに更新の手続きをするこ
   とが必要です。
   手続きをとらないまま許可の期間が経過した場
   合には許可の効力を失ってしまうので、改めて
   新規の許可申請をしなければならなくなります。

   (渡辺)

   11月は山手線が環状運転を始
  めた月だということはご存知でし
  たか?山手線は初めから環状運転
  をしていたわけではありませんで
  した。大正14年(1925)の
  11月に神田〜上野間が完成する
  までは新宿・品川・東京・万世橋
  (現在の御茶ノ水駅付近)を結ぶ
  運転していて、中央線と合わせる
  と「の」の字を描くようになって
  いました。現在のような環状の山
  手線に親しんでいる私達には、意
  外に知られていない歴史ですね。

   昨年開通したばかりの地下鉄大
  江戸線も「の」の字を描くように
  運転しています。
   これからも時代や技術そして地
  域の変化に伴って鉄道路線の形も
  徐々に変化していくのかもしれま
  せんね。
             (藤田)