5月号  第24号
 発行日      2002年5月 1日 
 発行責任者         中村 仁司 
 発行所      行政書士 中村事務所 
    新宿区西新宿7−19−7−402 
      TEL 03−5386−3001 
      FAX 03−5386−3002 

 


  こんにちは皆さん中村です。お元気でご活躍のことと思います。どうやら陽気は良くなってきました
 が、景気のほうは回復の兆しが見えませんね。近くの本屋さんで目に付いたのが「どうする日本経済」
 朝日新聞経済部編(危機打破のために41人の提言)金融政策に始まり、財政運営、インフレ目標、不
 良債権、雇用問題、特殊法人等々・・・悪くなったところをいじって改善しようとするお話が多いよう
 です。そこで私からもひとつ提言したいと思います。『厳しい中を頑張って返済している優良債務者で
 あるみなさんの会社の借入金を50%債務免除する。』お金の流れを 公的資金→銀行→×→民間
 (銀行で止まっていた現状から)公的資金→民間→銀行へと一気に民間に流す。さらに、銀行を公的
 監視の下に置いたうえで債務免除した額を何兆円でも公的資金として注入すれば良い!三方○得でうま
 く納まると思いますがいかがなものでしょうか?小泉総理!

 

ちょっと耳寄りな制度です!  
《中間法人制度》〜みんなの団体を社会的信用ある法人に〜
「中間法人法」に基づく新しい法人制度「中間法人制度」が平成14年4月スタート!


 ・中間法人になることができる団体とは
   ”社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、剰余金を社員に分配することを目的としな
   い団体”です(2条1号)。なんらかの活動を行う為に任意に結成される社団であれば同窓会や
   ボランティア団体、PTA、親睦団体等が、営利法人たる会社になるべきものを除き、通常、中
   間法人として法人格を取得することができるようになりました。なお、既存の団体について取得
   を義務づけるものではありません。
 ・中間法人には、2種類あります
   有限責任中間法人と無限責任中間法人です。法人の債権者に対する関係では、無限責任中間法人
   の社員は法人と連帯して責任を負います。(97条)が、有限責任中間法人の社員は法人の債務
   について対外的な責任を負いません。また、有限責任中間法人については基金制度(最低基金総
   額300万円)が設けられてます。無限責任中間法人には基金制度はありません。
 ・有限責任中間法人を設立したい場合
  
1,定款を作成して、公証人の認証を受ける(10条)
   2,理事及び監事の選任を行う(13条)
   3,基金の募集・割当て・払込の手続きを行う(14・15・16条)現物拠出等がある場合に
     は、所定の手続きをとる
   4,設立手続きの調査を行う(18条) 
   5,主たる事業所の所在地の法務局で設立の登記を行う(19条)
 ・ 無限責任中間法人を設立したい場合
  
1,定款を作成する(93条)
   2,主たる事務所の所在地の法務局で設立の登記を行う(94条)
 ・法人税について
  
普通法人並みの課税がされます。したがって、中間法人の各事業年度の全収益を対象に普通法人
   と同率の課税がされます。登録免許税については有限責任中間法人は、有限会社並みの無限責任
   中間法人に対しては合名会社並みの課税がされます。

  平成14年4月1日から施行されました。団体の社会的信用が高まりその活動の幅が一層広がれば
  いいですね。                                 (河野・林)

 

 

シリーズ 建設業許可Q&A

 Q.許可取得によるメリットは何ですか?

 A.第1のメリットとして、500万円
   以上の工事(建築一式については、
   木造住宅以外では1,500万円以
   上、木造住宅では延べ面積が150
   u以上の工事)を請負施工できるこ
   とです。これにより金額的な制限は
   取り払われので、より自由な営業活
   動が可能となります。
   第2のメリットとしては、対外的な
   信用度が増し、銀行や保証協会など
   において、公的融資による資金調達
   が容易になることが挙げられます。
   また、昨今の不況で、国土交通省が
   元請業者に対して公共工事では下請、
   孫請業者まで許可業者を使用するよ
   う指導していることもあって、元請
   側では新規の下請、孫請業者に対し
   ては、まず許可を取得しているかど
   うか確認することが多いようです。
   さらに、紛争問題となるような場合
   には、適法に許可を取得していない
   と、調停あるいは裁判の時に不利に
   なることがあります。
               
(赤塚)

5つの節句はなぜ生まれた?


  五節句とは、1月1日、3月3日の雛祭
 り、5月5日の端午、7月7日の七夕、9
 月9日の重陽のことです。 1年のうちに、
 月と日が重なる日があります。昔の人はそ
 の日にはその時期にとれた季節のくだもの
 などを神に供え豊作や健康を祈り祝いの行
 事をしました。この数字の重ねは、中国の
 数字信仰がもとになっているという説があ
 ります。その説によると、中国では奇数を
 陽数、偶数を陰数といいます。したがって、
 1月1日のように陽の単数が重なる日を重
 陽と呼ぶそうです。陽は積極的で能動的な
 意味です。太陽のように激しく燃え上がる
 ものが互いに重なるわけです。したがって、
 中国ではこの重陽を特に危険な日と考えた
 のです。そしてその危険な日は慎みの日と
 して、神に供え物をし、祭ることで慎みの
 気持ちを表したというわけです。これ思想
 が日本に伝わり、日本独自の農業の祭祀と
 重なって、次第に節句としての形をつくり
 重陽の節句として定着したということです。
 これが、年に5回ある重陽の節句のはじま
 りなのです。
               (南坂)